家づくりこぼれ話!

こんにちは建物と土地とお金のプロ菅原です。

住宅性能評価書を

取得する方が増えています

みなさん。

今日は、

住宅性能表示制度についてお話しします。

住宅性能表示制度は、

平成12年4月1日に施行された

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

に基づく制度です。

住宅の性能を表示するための

共通ルールや評価の方法は、

国土交通大臣が定めます。

そして、

客観的な評価を行うための

第三者機関として登録された

住宅性能評価機関が、

申請に基づいて

住宅の性能評価を行い、

その結果を

住宅性能評価書として交付します。

みなさん、

日本住宅性能表示基準は

1.構造の安定に関すること

2.火災時の安全に関すること

3.劣化の軽減に関すること

4.維持管理・更新への配慮に関すること

5.温熱環境に関すること

6.空気環境に関すること

7.光・視環境に関すること

8.音環境に関すること

9.高齢者等への配慮に関すること

10.防犯に関すること

の10分野

34項目から成り立っており、

その性能は

等級や数値などで表示されます。

住宅性能評価書を取得すると、

・地震保険が優遇される

・住宅ローンの優遇金利が

適用される

・トラブル発生時に

指定住宅紛争処理機関に

紛争処理を申請できる

・第三者機関のお墨付きがあるので、

売却時に正当な評価を得られる

といったメリットがあります。

一方で、

・性能を追求するほど

工事費用が増える

・プランの自由度が

制限される場合がある

といった

デメリットもあります。

ちなみに、

国交省によると、

令和3年度の

新設住宅着工戸数に対する

設計住宅性能評価書の

交付割合は過去最高の

28.2%で、

6年連続の増加だったそうです。

この制度を

積極的に活用している

業者もいれば、

施主が尋ねない限り

口にしない業者もいます。

ですから、

もしみなさんが

住宅性能表示制度を

利用する予定なら、

業者選びの段階で

伝えておいた方が良いでしょう。

本日はこれまでです。

では、では。

 

「家づくりを通じて、

ご家族が幸せになるお手伝いをする」

私の使命です。