家づくりこぼれ話!

こんにちは 

建物と土地とお金のプロ菅原です。

台風による被害は

隣家に請求できる?

みなさん。

台風や竜巻などの

自然災害が発生したとき、

飛来物が窓ガラスを割ったり、

倒れた電柱が住宅の屋根を

壊すなどの映像を

ニュースで見ることがありますよね。

そんなとき、

「もし、自宅があんなになったら…」

と思ったことはありませんか?

みなさん、

自然災害によって隣家からの

飛来物などにより損害を受けた場合、

原則として隣家に

責任を問うことはできません。

しかし、

『屋根瓦の破損や劣化を知っていたのに

補修せずに放置していた場合』のように、

隣家の瑕疵を証明できれば

損害賠償を請求できます。

また、隣家の屋根瓦や植木鉢などが

自宅の敷地内に散乱している場合、

隣家に片づけるよう

求めることもできます。

このとき、

隣家に告げないまま処分すると、

「価値があるものを勝手に処分した」

として、

あなたが損害賠償を請求される

可能性があるんです。

みなさん、

自然災害によって自宅や車などに

損害が発生したら、

まずは画像や映像で

証拠を確保しましょう。

自宅が近隣に損害を与えた

可能性もあるので、

自宅・隣家・前面道路なども

確認しましょう。

次に、

加入中の火災保険や

自動車保険の契約内容を確認します。

隣家に

損害賠償を請求できない場合でも、

『残存物取片付け費用』

『車両保険』などがあれば、

あなたの負担を減らせます。

『個人賠償責任保険』があれば、

隣家や通行人などに

損害を与えた場合に役立ちそうです。

『弁護士特約』があれば、

相談したり相手との交渉を任せたりと、

頼りになりそうです。

昨年は

11月に入っても台風が来ましたし、

温暖化が進むと台風の勢力が

大きくなるといわれています。

もしかしたら、

自然災害による近隣トラブルが、

他人事ではなくなる可能性が

あるかもしれません…。

本日はこれまでです。

では、では。

「家づくりを通じて、

ご家族が幸せになるお手伝いをする」

私の使命です。