家づくりこぼれ話!

こんにちは 

建物と土地とお金のプロ菅原です。

税金を見直しましょう

みなさんは、毎年

どんな税金を支払っていますか?

所得税、消費税、

たばこ税などの国税のほか、

県民税、住民税、自動車税、軽自動車税、

国民健康保険税などの地方税と、

改めて意識すると色々ありますよね。

新築すると、

不動産取得税や

固定資産税も待っています。

財務省によると、

租税負担率と社会保障負担率を

合計した国民負担率は、

令和6年度の実績見込みは45.8%で、

令和7年度は46.2%になる

見通しだそうです…。

ガソリン税の暫定税率は

2025年末に廃止されましたが、

節約できる方法を駆使して、

税金の負担を軽減したいですね。

「税金を見直しましょう」

    

■年末調整

勤務者の場合、

年末調整の書類を提出すると、

「基礎控除」「配偶者控除」

「扶養控除」「勤労学生控除」

などの人的控除のほか、

「生命保険料控除」「地震保険料控除」

「iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)」

などの控除を申請できます。

iDeCoは、

掛け金全額が所得控除の対象で、

所得税や住民税を軽減できます。

運用益も非課税なので

節税効果は大きいものです。

ただし、現行の掛け金での継続が

困難になったとき、

「掛け金変更」や

「一時停止」はできますが、

一定の条件を満たさなければ

途中解約できません。

住宅ローン控除は、

1年目は確定申告が必要ですが、

2年目以降は

年末調整で手続きできます。

■確定申告

個人事業主やフリーランスの方は、

上記の控除を

確定申告で手続きします。

勤務者も、

毎年1月1日から12月31日に

・ワンストップ特例制度を

利用しなかったふるさと納税

・寄付先が

6自治体以上のふるさと納税

・10万円(又は所得の5%)

以上の医療費

・年末調整で手続き漏れしたもの

・災害や盗難などによって

損害を受けた資産

などについても控除申請できます。

なお、ワンストップ特例と

確定申告は併用できません。

そのため、確定申告すると、

ワンストップ特例は

自動的に無効となります。

医療費控除などで確定申告する方は、

ふるさと納税を

寄付金控除として申告書に記載し、

寄付先の自治体が発行した

「寄附金受領証明書」を添付して、

控除漏れを防ぎましょう。

■NISA(少額投資非課税制度)

原則として、投資で得た利益、

預金や財形貯蓄の利息からは、

・所得税(国税): 15%

・復興特別所得税(国税)

: 0.315% (2037年12月31日まで)

・地方税(住民税): 5%

の、

合計20.315%の税金が天引きされます。

一方、NISAの場合、

運用益

(配当金、分配金、売却時の値上がり益)

については、

生涯で合計1,800万円まで

(うち成長投資枠は1,200万円まで)

は非課税です。

iDeCoとは異なり「掛金」は

所得控除の対象になりませんが、

必要な時に必要な分だけ売却して

引き出せます。

解約も自由です。

短期間で大きな利益を

得たい方には不向きですが、

節税しながら複利効果を活かした

資産形成をしたい方には

適しています。

■クレジットカード納付と

スマホアプリ納付

税金をクレジットカードで

支払うとポイントが貯まります。

しかし、税金を

クレジットカードで支払うと

納付税額に応じた

決済手数料が必要です。

決済手数料は、

「国税クレジットカードお支払サイト」や

「地方税お支払いサイト」

シミュレーションできます。

なお、

スマホアプリ納付の場合、

決済手数料は不要ですが

ポイントは付与されません。

しかし、クレジットカードから

チャージすれば、

その分のポイントは獲得できます。

スマホアプリ納付は

税額30万円以下が対象ですが、

利用するPay払いによっては

決済額が制限される場合があります。

本日はこれまでです。

では、では。

「家づくりを通じて、

ご家族が幸せになるお手伝いをする」

私の使命です。