家づくりこぼれ話!
こんにちは
建物と土地とお金のプロ菅原です。
浄化槽を設置すると
3つの義務が発生します
みなさん。
新築すると、所有者は住まいの設備を
維持管理しなければなりません。
その設備の一つに
『浄化槽』があります。
浄化槽は、
・単独処理浄化槽・・・トイレの汚水を処理する
・合併処理浄化槽・・・トイレを含む、
生活排水の全てを処理する
の2種類があります。
どちらを設置しても、
管理者(家の所有者)には、
・年1回以上の清掃
(汚泥などを抜き取る)
・年1回以上の法定検査
(水の流れ方・浄化能力など)
・年3回以上の保守点検
(処理方式や処理対象人数
によって回数が異なる)
を行うことが浄化槽法で
義務付けられています。
浄化槽の保守点検は、
・浄化槽保守点検業者の登録制度が
実施されている場合は、
その登録業者
・登録制度が無い場合は、
浄化槽管理士
に委託できます。
「浄化槽清掃業」の許可を得た業者を
自分で探しても良いですし、
保守点検業者を通して
依頼しても構いません。
法定検査は、
都道府県知事が指定した
検査機関が行います。
毎年ハガキが届くので、
希望日などを記入して
返送すればOKです。
このように、
全てを専門家に任せることは
できますが、日々のちょっとした変化に
気づけるのはみなさんだけです。
ですから、
・悪臭が発生した
・ブロアー(浄化槽内に空気を送る機械)
の様子がおかしい
などの異常に気付いたら、
すぐに保守点検業者に報告しましょう。
なお、
公共下水道が整備されている場合、
浄化槽は不要です。
水道使用量に応じて
下水道料金が発生しますが、
設備の維持管理を負担に感じる方は、
土地選びの条件に
加えても良さそうですね。
では、では。
「家づくりを通じて、
ご家族が幸せになるお手伝いをする」
私の使命です。