家づくりこぼれ話!

こんにちは 

建物と土地とお金のプロ菅原です。

お客さまを守るために

消費者の4つの権利

住宅を建てることは、

人生の中でも最も大きな投資です。

慎重に慎重を重ねて

検討しておきたいのは

当然のことです。

リフォームも

大切な資産である住宅に

手を加えることであり、

同様です。

そして消費者としての施主は

守られなければなりません。

消費者の権利

少しだけ、消費者の権利が

定められるまでの歴史を

振り返ってみましょう。

J・Fケネディ以後、

アメリカのフォード大統領が

「消費者教育を受ける権利」

という5番目の項目を追加し、

さらに1982年に

国際消費者機構では、

消費者の8つの権利として

提唱されています。

日本では、

1968年に制定された

『消費者保護基本法』を、

情報技術の発展や

社会情勢などの変化に伴い、

2004年6月に

『消費者基本法』として

改正されました。

同法の基本理念では

「安全の確保・選択の機会・

情報及び教育の機会・意見の反映」

として消費者の権利が、

初めて日本でも

明記されるようになりました。

ここでもやはり

J・Fケネディ大統領の4つの権利が

踏襲されています。

日本の法律では、

さらに「被害の救済」と

「消費者の自立支援」が

記されています。

そして2009年9月に

内閣府の外局として

消費者庁が発足しました。

発足に伴い、

各省庁にあった食品や家庭用品、

健康増進や商取引などの表示や取引、

そして

消費者保護に関することの

ほとんどが同庁に移管されました。

当時も今も、

食品の偽装問題や

医療サービスの満足度などを調査して、

消費者庁は忙しく活動しています。

ところが、

住宅に関する表示や取引については、

国土交通省との共管や

執行となっています。

情報が複雑な住宅では、

消費者目線にも専門性が

必要なのかもしれません。

消費者としての

お客様を守るために設定された

「4つの権利」の原点に立って

住宅業界を見つめなおしてみましょう。

日頃どのような活動をしている企業が、

頼りがいのある企業であるかが

見分けられるかもしれません。

本日はこれまでです。

おうちのはなしからでした

では、では。

家づくりを通じて、

ご家族が幸せになるお手伝いをする

私の使命です。