家づくりこぼれ話!

こんにちは 建物と土地とお金のプロ菅原です。

こどもみらい住宅支援事業

11月夕方、国土交通省は

「こどもみらい住宅支援事業」

の補助金申請が予算上限に達したとして、

交付申請・予約の受付を終了すると

発表しました。

申請が間に合わず、

補助金の交付を受けられなくなった

ケースが続出しています。

この事業は

2021年度の補正予算で実施され、

今年4月には5カ月(23年3月末まで)

の延長が決まっていました。

しかし、

11月に入ってから

急に申請が増加11月28日、

申請額が予算の93%に

達したと発表され、

同日18時前に終了となりました。

あまりに早い終了に、

申請が間に合わなかった

工務店も少なくない。

予算に達し次第、公募を終了する

補助金事業は少なくない。

しかし

「申請できない可能性があるからといって、

提案しないのも信頼を損なう原因になる」

との悩みも工務店から聞かれ、

過去、

補助金関連でトラブルに遭遇した

事業者は4割で、

自社で負担した(値引きをした)

というケースも多いという。

申請できない、採択されない

可能性があるというリスクには、

どう対応すべきなのかの課題があります。

また、

11月8日に2022年度の

補正予算が成立し、

こどもみらい住宅支援事業とほぼ同様の

「こどもエコすまい支援事業」

の実施が決まりました。

こどもエコすまい支援事業では、

11月8日以降に契約を締結し、

事業者登録の申請日

(こどもみらい住宅支援事業の

登録事業者は事務局開設日)

以降に着工する案件が対象になる。

契約日を変更して、

こどもエコすまい支援事業に

申請したいと考える事業者も

少なくないようですが、

これには注意が必要だ。

契約書の日付だけを書き換えて申請、

交付された場合、

変更前と同一の契約とみなされ、

補助金の不正受給になる可能性もある。

弁護士の秋野卓夫先生へ

補助金を受給することを前提に

請負契約をした施主から

「すぐに交付申請の予約を

しなかった工務店が悪い」

といったクレームも寄せられている中、

後継の「こどもエコすまい支援事業」の

適用を受けようと考え

「令和4年11月8日以前に契約を締結し、

令和4年12月中旬以前に着工可能であった

工事請負契約を解約して

再契約したいのだが、問題ないか?」

という法律相談が寄せられています。

本日はこれまでです。

THE  SHINKEN HOUSING からでした

では、では。

 

「家づくりを通じて、

ご家族が幸せになるお手伝いをする」

私の使命です。