家づくりこぼれ話!

こんにちは 
建物と土地とお金のプロ菅原です。

固定資産税は
増えることもあります
毎年1月1日現在に
土地や建物を所有している人は、
固定資産税を納税する義務があります。

この
『所有している人』とは、

登記簿または
土地補充課税台帳に所有者として

登記または登録されている
人のことです。

そのため、
11月や12月に新築した人の中には、
「何だか損した気がする…」
という方もいるとか。

ところで、固定資産税は、
土地や建物を購入した金額ではなく、

評価額をもとに算出します。
評価額は3年ごとに
見直しが行われます。

建物は経年劣化によって
価値が減少しますから、
評価額は徐々に低くなりそうですよね。

しかし、
建材や人件費の高騰などによって、

『同じ場所に新築した場合に
必要とされる建築費』が増えると、

建物の評価額も
増えることがあるんです。

土地の場合、
需要が増えて市場価値が上昇すると、
評価額も高くなりそうですよね。

実際、土地の公示地価は
4年連続で上昇しており、

上昇幅が大きい地方もあるそうです。

しかし、固定資産税には
『負担調整措置』という
救済措置があります。

負担調整措置とは、
土地の評価額が急激に上昇したとき、

税負担が急激に増えないよう
調整する仕組みのことです。

負担水準
(土地の価格に対する課税標準額の割合)
が高くなると、
その土地は税負担が引き下げられます。

一方、
負担水準が低い土地は
価格が下がっても税負担が
引き上げられる場合があります。

そのため、
毎年4~5月に自宅に届く
納税通知書を見たとき、

「この金額っておかしいんじゃないの?」
と思う方もいるそうです。

そんなときは、
通知書に記載されている相談窓口に
連絡しましょう。

連絡すると、
その金額の根拠を説明してもらえます。

自治体の計算間違いだと判明した場合、
払いすぎた分は過去5年分まで
還付請求できます。

「評価額が適正なのかを知るために、
ほかの人と比較したいな」
という場合、
4月1日から第1期の納期限までなら
無料で縦覧できます。
これを縦覧制度といいます。

縦覧帳簿の設置場所や
受付時間については、

自治体のホームページなどで
確認できますよ。

本日はこれまでです。

では、では。

「家づくりを通じて、
ご家族が幸せになるお手伝いをする」

私の使命です。