家づくりこぼれ話!
こんにちは
建物と土地とお金のプロ菅原です。
税金を見直しましょう
みなさんは、毎年
どんな税金を支払っていますか?
所得税、消費税、
たばこ税などの国税のほか、
県民税、住民税、自動車税、軽自動車税、
国民健康保険税などの地方税と、
改めて意識すると色々ありますよね。
新築すると、
不動産取得税や
固定資産税も待っています。
財務省によると、
租税負担率と社会保障負担率を
合計した国民負担率は、
令和6年度の実績見込みは45.8%で、
令和7年度は46.2%になる
見通しだそうです…。
ガソリン税の暫定税率は
2025年末に廃止されましたが、
節約できる方法を駆使して、
税金の負担を軽減したいですね。
「税金を見直しましょう」
■年末調整
勤務者の場合、
年末調整の書類を提出すると、
「基礎控除」「配偶者控除」
「扶養控除」「勤労学生控除」
などの人的控除のほか、
「生命保険料控除」「地震保険料控除」
「iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)」
などの控除を申請できます。
iDeCoは、
掛け金全額が所得控除の対象で、
所得税や住民税を軽減できます。
運用益も非課税なので
節税効果は大きいものです。
ただし、現行の掛け金での継続が
困難になったとき、
「掛け金変更」や
「一時停止」はできますが、
一定の条件を満たさなければ
途中解約できません。
住宅ローン控除は、
1年目は確定申告が必要ですが、
2年目以降は
年末調整で手続きできます。
■確定申告
個人事業主やフリーランスの方は、
上記の控除を
確定申告で手続きします。
勤務者も、
毎年1月1日から12月31日に
・ワンストップ特例制度を
利用しなかったふるさと納税
・寄付先が
6自治体以上のふるさと納税
・10万円(又は所得の5%)
以上の医療費
・年末調整で手続き漏れしたもの
・災害や盗難などによって
損害を受けた資産
などについても控除申請できます。
なお、ワンストップ特例と
確定申告は併用できません。
そのため、確定申告すると、
ワンストップ特例は
自動的に無効となります。
医療費控除などで確定申告する方は、
ふるさと納税を
寄付金控除として申告書に記載し、
寄付先の自治体が発行した
「寄附金受領証明書」を添付して、
控除漏れを防ぎましょう。
■NISA(少額投資非課税制度)
原則として、投資で得た利益、
預金や財形貯蓄の利息からは、
・所得税(国税): 15%
・復興特別所得税(国税)
: 0.315% (2037年12月31日まで)
・地方税(住民税): 5%
の、
合計20.315%の税金が天引きされます。
一方、NISAの場合、
運用益
(配当金、分配金、売却時の値上がり益)
については、
生涯で合計1,800万円まで
(うち成長投資枠は1,200万円まで)
は非課税です。
iDeCoとは異なり「掛金」は
所得控除の対象になりませんが、
必要な時に必要な分だけ売却して
引き出せます。
解約も自由です。
短期間で大きな利益を
得たい方には不向きですが、
節税しながら複利効果を活かした
資産形成をしたい方には
適しています。
■クレジットカード納付と
スマホアプリ納付
税金をクレジットカードで
支払うとポイントが貯まります。
しかし、税金を
クレジットカードで支払うと
納付税額に応じた
決済手数料が必要です。
決済手数料は、
「国税クレジットカードお支払サイト」や
「地方税お支払いサイト」
シミュレーションできます。
なお、
スマホアプリ納付の場合、
決済手数料は不要ですが
ポイントは付与されません。
しかし、クレジットカードから
チャージすれば、
その分のポイントは獲得できます。
スマホアプリ納付は
税額30万円以下が対象ですが、
利用するPay払いによっては
決済額が制限される場合があります。
では、では。
「家づくりを通じて、
ご家族が幸せになるお手伝いをする」
私の使命です。

