家づくりこぼれ話!
こんにちは
建物と土地とお金のプロ菅原です。
ハーフな空間
「変な家」とか「変な間取り」
という本が出回っています。
マドリを眺めることは、
意外と楽しいものです。
でも、平面的なつながりは
イメージできても、
立体的な空間をイメージするのには
ちょっと慣れも必要です。
じつは家の中には、
ちょっとした高さの工夫で活用できる
空間があります。
勾配のある小屋裏空間など、
マドリには表しにくい
ハーフな空間の活用です。
ハーフな空間の新ルール
ハーフな空間を活用するためには、
相応の準備が必要です。
たとえば一般的な住宅では
屋根裏の換気を取るために、
上階の天井裏で
断熱していることが多くなります。
小屋裏を活用するためには、
屋根面で断熱する必要があります。
それでも、
小屋裏活用の方が、
省エネ的には多少有利になると
考えられます。
省エネでは、
住宅の純粋な外皮としての
壁・屋根天井・床面とサッシ部の
熱還流の平均値が求められます。
省部材で造られることは、
熱性能で考えても
有利になるはずです。
この小屋裏を収納空間として
使うためには、
法律上のルールもあります。
天井の高さを、
1.4m以下としなければなりません。
これを守らないと、
+1階とみなされて建設上の条件が
大きく変わる可能性があります。
この条件を守ると、
対象界面積の半分までの
小屋裏収納として認められます。
たとえば主寝室8畳と
子ども部屋6畳×2室があれば、
10畳大の小屋裏空間までであれば
全体の面積には数えられません。
もちろん、
固定資産税の対象面積にも
含まれないプラスαの空間に
なってくれます。
居住空間の面積を減らさずに、
大きな集中収納を作ることで、
実際の暮らしの空間も
豊かに利用することができます。
技術的、法律的な心配は
専門家に任せてでも、
屋根裏の空間を、
利用しない手はありません。
もっとも、
一般的な小屋裏収納としての
活用事例は、
天井から折り畳み式のはしご段が
下りてくるものです。
しかし、
荷物をもってハシゴを昇降する
危険性を考えれば、
常設した階段で安全を確保することも
認めてくれることもあります。
じつは省エネ住宅を推進するために
2025年4月に改正される
建築基準法のルールも、
これまでは2×4工法でしか
認められていなかった小屋裏が、
一般の木造建築物でも
施工できるように認められます。
もちろん、
収納だけではなく
しっかりとした部屋をつくる場合でも
有効なルールです。
おうちのはなしからでした
では、では。
「家づくりを通じて、
ご家族が幸せになるお手伝いをする」
私の使命です。